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平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
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〒515-0017
三重県松阪市
京町508-1
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0120-41-2403

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相続登記は当法人へご依頼ください

法定相続や遺贈ではない方法で不動産を相続する場合は、遺産を分割するために協議をすることになります。
その場合は、相続登記をするために遺産分割協議書が必要になるため、これを作成することになります。
協議書を作成するためには、その前に相続人の間で遺産をどう分割するのかを決め切っていなければいけませんが、遺産の分け方によって相続の際に徴収される税金に変化が出てくることがあります。
また、相続登記の期限が迫っているけれども、遺産の分割方法について相続人同士が争っており、話し合いがまとまっていないというケースもあるかと思います。
このように、相続登記をする前に、税金の観点から分割方法を考えなければならない場合や、遺産について協議がまとまっていない場合など、複数の専門分野にまたがるご相談があった際にも、連携している税理士が税の観点から遺産の適切な分割方法についてアドバイスしたり、弁護士が協議に参加して解決案を提示したり、依頼者の代理人として交渉したりできることが当法人の強みです。
こちらのページに記載している通り、相続登記とその他の相続の相談をそれぞれ別の事務所に依頼すると、作業の重複によって余分な経費がかかったり、専門家の間で連携が取れずにトラブルが生じてしまったりすることがあります。
当法人では、相続登記を含めた相続全般について連携して対応できる体制を整えているため、安心してご相談いただけると思います。
相続登記のご依頼はもちろんのこと、相続登記に付随する様々なご相談も承っておりますので、お困り事がございましたら、相続登記とあわせてご相談ください。
松阪の事務所は、松阪駅から1分のところにあります。
事務所にすぐに行くのが難しいという方には、電話・テレビ電話でのご相談もございます。
家から相談でき、また相談料は原則無料となっておりますので、ご相談いただきやすいかと思います。
お問合せはフリーダイヤル・メールフォームにて受け付けておりまので、お気軽にご相談ください。

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