費用

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京町508-1
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相続で不動産の名義変更をする費用

本ページでは、相続した不動産の名義を変更するために必要な費用について説明しております。
不動産を相続し、名義変更することを相続登記と言いますが、こちらの相続登記は所定の期限内に行う必要があります。
特に理由なく、期限内に登記をしなかった場合、罰則の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
相続登記の申請は法務局で行いますが、書類を作成するためには、亡くなられた方(被相続人)についての書類や、新しく不動産の所有者になる方についての書類、場合によってはその他の相続人についての書類など、集めなければならない書類がいくつもあります。
「相続登記に必要な書類を準備するのが大変だ」
「以前、不動産を相続したけれども、登記のやり方が分からない」
そのような際は、当法人にお任せください。
お客様に代わり、相続登記の手続きを素早く進めさせていただきます。
依頼いただいた際の費用は、このページと、費用詳細ページにて掲載しておりますので、これらのページを見て依頼をご検討いただければと思います。
また、こちらのページで記載しているとおり、相談料については原則0円で承っております。
そのため、依頼するか迷っているという方は、まずは無料相談で話を聞いた上で判断することも可能です。
松阪の事務所は、松阪駅から1分の場所にございます。
事務所が遠いという場合は、その他の事務所や、お電話、テレビ電話などでご相談いただくことも可能です。
ご相談には、当法人の中でも特に相続に詳しい者が乗らせていただきますので、相続登記の他に、相続のことで困っていることがあれば一緒にお話しください。
例えば、「相続人同士の話し合いでは誰が不動産を所有するか決まらず相続登記ができない」といったご相談や、「相続登記をした後にその不動産を売りたいので、そのサポートもしてほしい」といったご相談にも対応できる可能性がありますので、お困り事がありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
ご相談のご予約は、フリーダイヤルから行うことができます。
お客様のご相談をお待ちしております。

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